WEN

会則Constitution

第1章 総 則

第1条(名称)

本会はウイメンズ・エナジー・ネットワーク Women’s Energy Network といい、略称をWEN、呼称をウェンとする。

第2条(事務局)

本会は事務局を、東京都港区芝浦2-3-31第二高取ビル5Fにおく。

第3条(目的)

エネルギーに関する専門家と一般の人々との間を結ぶ分かりやすい情報の提供者として、エネルギー関連の分野に携わっている女性達およびこれを支援する女性達がWENへの自主的、民主的かつ積極的活動参加を通してその資質と能力の向上をはかり、人間とエネルギーのより良い共存社会の実現に寄与することを目的とする。

第4条(事業)

本会は前条の目的を達成するために次の事業を行なう。

  1. 会員のための研究会、講演会の開催
  2. 要請に基づくエネルギーや原子力に関する会合の企画・運営への協力・参加
  3. WEN育成のための諸活動
  4. 出版、広報活動
  5. その他前条の目的を達成するために必要な事業

第2章 会 員

第5条(種別)

本会は次の種類の会員をおく。

  1. 正会員 エネルギーに関連する団体や企業において広報の分野に携わっているか、それを支援し、WENの活動に自主的、民主的、かつ積極的に参加していく女性。
  2. 準会員 正会員には該当しないが、本会の目的に賛同する女性。
  3. 賛助会員 本会の目的に賛同して、本会の事業を援助する個人または団体および法人。

第6条(会費)

会員は、総会において別に定める会費を納入しなければならない。

第7条(入会、退会、会員資格等の変更)

退会、会員資格の変更は本人から代表に別途定める書類を提出し、運営委員会の承認を得なければならない。

第8条(資格の喪失)

会員は次の事由によって資格を喪失する。

  1. 退会したとき
  2. 死亡したとき
  3. 除名されたとき

第9条(除名)

会員が次の各号いずれかに該当するときは、総会において正会員の 3/4 以上の議決によりこれを除名することができる。ただし、その会員に弁明する機会を与えなければならない。

  1. 本会の名誉をき損し、またはその目的の趣旨に反する行為をしたとき
  2. 会費を一年以上滞納したとき

第3章 運営委員および会計監査

第10条(種別および選任)

  1. 運営委員
    1. 代 表 1名
    2. 副代表 2名以内
      別に定める各担当のグループ代表およびグループ副代表
      ただしグループ副代表は置かなくても良い。
    3. 会 計 1名
  2. 会計監査 2名
  3. 運営委員および会計監査は正会員の中から総会において選任する。
  4. 会計監査は運営委員と兼ねることはできない。

第11条(職務)

  1. 代表はこの会を代表して会務を総括する。
  2. 副代表は代表を補佐し、代表が職務執行不能の場合は、あらかじめ代表が指名した順序によりその職務を代行することができる。
  3. 運営委員は運営委員会を構成し、会務の執行を決定する。
  4. 会計監査は本会の財産の状況を監査する。

第12条(任 期)

  1. 運営委員および会計監査の任期は2年とする。ただし補欠運営委員の任期は前任者の残任期間とする。
  2. 運営委員および会計監査の再選はさまたげない。
  3. 運営委員および会計監査は辞任した場合、または任期満了の場合においても後任者が就任するまではその職務を行なわなければならない。

第4章 会 議

第13条(種 別)

本会の会議は総会および運営委員会の2種とし、総会は通常総会および臨時総会とする。

第14条(構 成)

  1. 総会は正会員をもって構成する。また、準会員はオブザーバーとして総会に出席できる。
  2. 運営委員会は運営委員をもって構成する。

第15条(権 能)

  1. 総会は次の事項を議決する。
    1. 事業計画および予算の決定
    2. 事業報告および決算の承認
    3. 運営委員と会計監査の選任
    4. 会則の変更
    5. その他本会の運営に関する重要な事項
  2. 運営委員会は次の事項を決定する。
    1. 総会の議決した事項の執行に関する事
    2. 総会に付議すべき事
    3. 総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

第16条(開 催)

  1. 通常総会は毎年度1回開催する。臨時総会は運営委員会が必要と認めたとき、または正会員の 1/3 以上から請求のあったときに開催する。
  2. 運営委員会は代表が必要と認めたとき、または運営委員の 1/3 以上から会議の目的たる事項を示して請求があったときに開催する。

第17条(招 集)

会議は代表が招集する。

第18条(議 長)

  1. 総会の議長はその都度選任されたものが務める。
  2. 運営委員会の議長は代表がこれにあたる。

第19条(定足数、議決)

  1. 会議は、総会において正会員、運営委員会においては運営委員の過半数以上の出席がなければ開催できない。
  2. 議決は、この会則の別に定めるものの他、総会においては出席正会員の過半数の同意をもって可決する。
  3. 正会員および運営委員は代理人により議決権を行使することができる。委任状は会議ごとに本会に提出するものとする。また、代理人を定めず、議決権を行使するものは、あらかじめ書面にて代表に申し入れ、代表の了解が得られたものは、議決権を行使できるものとする。
  4. 年度途中に運営委員および会計監査の交代が必要な事案が発生した場合には、書面決議にて運営委員および会計監査の交代を承認できるものとする。

第20条(議事録)

会議の議事録はこれを作成しなければならない。

第5章 資 産

第21(資産の構成)

本会の資産は次に掲げるものをもって構成する。

  1. 会費
  2. 寄付金品
  3. 事業にともなう収入
  4. 資産から生じる収入
  5. 備品等
  6. その他の収入

第22条(資産の管理)

本会の資産は代表が管理し、その管理方法は運営委員会の議決により代表が別に定める。

第23条(経費の支出)

本会の経費は資産をもって支弁する。

第24条(予算および決裁)

  1. 本会の収支予算は総会の議決を経て定める。
  2. 収支決算は年度終了1ヶ月以内にその年度末の財産目録とともに会計監査を経て、総会の承認を得なければならない。

第25条(経費の支出)

本会の会計年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了する。

第6章 会則の変更および解散

第26条(会則の変更)

この会則を変更するときには、総会において出席正会員の3/4以上の同意がなければならない。

第27条(解 散)

  1. 本会は、総会において正会員の 3/4 以上の同意がなければ解散することができない。
  2. 解散後の残余財産は議決をもって定めるものとする。

第7章 雑 則

第28条(細 則)

この会則の施行に必要な事項は運営委員会の議決を経て別に定める。

附 則

この会則は2022年5月29日より実行する。

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